弁護人依頼権とは?
べんごにんいらいけん
捕まったときに弁護士を呼ぶことができる権利で、お金がなくても国が弁護士をつけてくれるよ。
弁護人依頼権とは、警察に捕まったときに弁護士を呼ぶことができる権利のことだよ。お金がなくても国が弁護士(国選弁護人)をつけてくれるから、自分を守ってもらうことができるんだよ。
つかいかた・れいぶん
逮捕されたとき、お金がなくても国が弁護士をつけてくれる権利のことを弁護人依頼権というよ。
このことばを シェア
さいごの こうしん: